一時停止の標示はあるが標識がない場合の過失割合について 扇法律事務所 埼玉県さいたま市浦和 武蔵浦和
一時停止の標識なしまとめ 一時停止の標識については以上です。 一時停止の標識なしの場合は 一時停止をする義務は一応ありませんが、 それでも安全には気をつけておく必要があるので 交差点だったり見通しが悪いようなところの場合は信号の無い横断歩道をクルマが通過する時は、、一時停止が必要な場合と必要ではない時があります! 道路交通法第38条 第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。 )に接近する場合には、当該横断歩道